賃貸居住用の物件をご契約する際に「居住用用途以外の使用に利用した場合の措置」を
4/1以降契約分より追記させていただきます。
内容につきましては以下の通りです。
①居住用ではなく、「商用」「事業用」での使用が発覚した場合は本契約を即解約し本物件を明け渡す旨の記載。
明け渡しにおいて遅れが生じた場合、遅延損害金が発生する場合がある旨の記載。
②上記において利用目的が悪質かつ良識を超えるものである場合、損害賠償請求をする場合がある旨の記載。
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新潟県糸魚川市中央1丁目7番4号
宅建免許番号:新潟県知事(15)684号